2010-05-28 第174回国会 衆議院 総務委員会 第21号
つまり、郵貯法、簡保法の一条でそれぞれうたっていたもの、隣にいらっしゃる後藤田さんとも、昔、ロイヤル・ポストですか、オランダの、ヨーロッパに行きましたね、そのときに、まさに一部の人たちだけが金融の決済権を持ってしまうと社会が弱くなってしまう、だから、今、西委員がおっしゃったようにすべての過疎地においても金融の決済機能、まさにすべての人に金融の社会権を保障できる、こういうことを念頭に私たちは改革を進めておるわけでございます
つまり、郵貯法、簡保法の一条でそれぞれうたっていたもの、隣にいらっしゃる後藤田さんとも、昔、ロイヤル・ポストですか、オランダの、ヨーロッパに行きましたね、そのときに、まさに一部の人たちだけが金融の決済権を持ってしまうと社会が弱くなってしまう、だから、今、西委員がおっしゃったようにすべての過疎地においても金融の決済機能、まさにすべての人に金融の社会権を保障できる、こういうことを念頭に私たちは改革を進めておるわけでございます
私は、今委員がおっしゃるように、広くあまねく、そして簡保法一条あるいは郵貯法一条、もうこれなくなってしまいましたけれども、そこにある理念、ユニバーサルサービスという理念を今回の郵政改革法案においても徹底すべきだと、その上で国民に郵政事業における権利を保障すべきだということで、委員にも大変御指導いただいて法案をまとめさせていただきました。
郵政事業というのは極めて公益性の高い、そして地域性も、それから委員がよく御存じのように、郵貯法、簡保法一条にあるように、広くあまねくひとしく貧しき人も簡易保険に入って、そしてその生活を支える、あるいは決済機能を持つと、こういうものでございますので、その権利を保障するという立場で亀井大臣とともに改革を進めてまいる所存でございます。
まさに郵政の役割は、簡保法、郵貯法一条にあったあの崇高な理念、広くあまねく、多くの人たちを、富める人も貧しき人もしっかりと金融の決済機能あるいは貯蓄機能を保障し、あるいは簡易な形で保険を保障して、国民全体の安心をかち取ろう、これが郵貯法一条、簡保法一条の理念だったわけです。それが、この十年間にまさに五回も変えられるというような形の中で、本当にずたずたにされてしまいました。
郵貯法、簡保法の第一条、これは崇高なことが書かれているわけです。まさに、ひとしくあまねく多くの人たちが、貧しかろうが富める人であろうが、ひとしくその人たちを、福利厚生をこの郵貯、簡保で行って、そしてそれが国民、国全体の発展につながるんだというのが郵貯法、簡保法一条です。 ところが、今どうか。物品の売買も二社でやっていますよ、もう地域の人たちとは全く関係なしに。
その中に、この1にございますように、本社、病院、郵便貯金法あるいは簡保法に規定する施設に係る不動産という定義がございます。池袋の総合健診センターにつきましては、確かに、簡易生命保険法百一条の施設として運営されている限りにおきましてはこれに該当するわけでございますが、これは先ほどもお話し申し上げましたように廃止をいたしております。
は「郵貯法・簡保法を廃止し、銀行法・保険業法を適用。」ですが、これは当時の竹中大臣がよく言っていたんですね。イコールフッティングという言葉を言っておりました。まさにこれなんですよね。 次に、資料の二をごらんいただきたいと思います。こちらは、我が民主党が要求したところ、出てきた、十八回の打ち合わせの資料なんです。
郵貯法や簡保法がうたっていた理念を思い出してください。すべての国民が、あまねく公平で、そして確実に簡便なサービスを受ける権利、これを保障していた条項を思い出してください。公が保障していた国民の権利。貧しい人も過疎地に住む人も受けることができる金融の社会権を踏みにじる権利がだれにあるというのでしょうか。 六万ページにも及ぶマニュアル。そして相次ぐ変更。
こういう金融の権利はやはり国民の権利なんじゃないか、郵貯法の一条にあった、簡保法の一条にあった。何もメガバンクを幾つもつくる必要はないんですよ。リテールバンクをつくればいいんです。 西川総裁、二つ伺います。 なぜJR梅田駅でのこういう問題が発生しているのか。それから、日本郵政の決算、きょう理事会で委員長を初め皆さん御理解いただいて。
、郵貯法、簡保法を廃止し、銀行法、保険業法を適用します。三つ目、「(株式会社化した後)政府の保有する株式は完全売却せよ。」、十年間で株式を完全売却します。四つ目、「(完全売却までの間)暗黙の政府保証の防止策をとれ。」、暗黙の政府保証を防止するため、業務、子会社保有を制限します。五つ目、「郵貯・簡保と他の業務との会計完全分離。」、四分社化し、会計は完全分離します。
だから、そこの簡易保険業法というものをこれを取っ払って保険業法にするわけです、簡保法を取っ払って。 そこで、私が今日提案して、委員そして大臣、皆さんにお配りをさしていただきました。これは何も、官も民も起こり得ることなんです、それは当たり前で。比較的にどちらかといえば、商品の提供としては国がリスクをしょって、そして国民が大多数の、大臣がおっしゃった大数の法則だからリスクしょえるんですよ。
簡保法と郵貯法を変えればできるじゃないですか。それはいかがなんですか。
そこで、今までの郵貯法、簡保法とは違いますけれども、みなし免許を出すに当たって、みなし免許を出す条件として長期安定的な契約を義務付けているわけですから、ここでも法的なものを課しております。その上で、それを過ぎた以降について基金の、義務付けているわけでございます。
○大門実紀史君 もう終わりますけれども、要するに、申し上げたいのは、簡保法があるからネットワークも維持されている、商品の内容も維持されていると、簡保法なくなれば両方なくなるということを指摘して、質問を終わりたいと思います。
また、民営化で郵貯法、簡保法が廃止をされました。これで郵便局のサービスの特徴であります簡易、確実、公平、低料金化、言わば福祉的なそういうサービスを行う、そういう法的根拠がなくなったわけでございます。利潤追求を旨とする民間企業の中でこれまでのようなサービスは維持できない、私はそういうふうに思うし、非常に難しくなった、こういうふうに考えております。
したがって、私はもとよりこの民営化法案には反対でありますけれども、百歩譲っても、新銀行、新保険会社とするにしても、郵貯法や簡保法との連続性を考慮をして、単なる一銀行、一保険会社ではなくて、日常のお金の引き出しあるいは預け入れなど、金融のユニバーサルサービスというナショナルミニマムを担う機関として必ず窓口を確保するように郵便局会社と協議する義務というものを法律の明文で定めるべきではないか、このことをさっきからも
ただ、先ほども話がありましたように、結局、郵貯法、簡保法、これが廃止になって、そしてここは問題の背景になっておるんですが、政府の方は郵便局の設置基準、各拠点の確保は守ると、そして金融サービスについては必置義務はなくしたけれども、安定的な代理店契約だとか、あるいは基金だとか、あるいは場合によっては株の持ち合いだとか、そういうことをやって、三重、四重に手当てをして、義務化はないけれども、それに匹敵するような
今回の法案の利用者側にとっての最大の問題点というのは、郵貯法、簡保法が廃止されると、代わりに民営化法案ということで、この郵貯法、簡保法が廃止されるという意味が非常に大きいというふうに思うわけでございます。
いずれにせよ、何といいますか、郵貯法と簡保法で全国あまねくと、こうなっているネットワークの世界とその市場原理の民間企業のネットワークの世界は全然違うわけですね。これは金融のことを知っている人ならみんな分かるわけですけれども、そこらが郵貯のネットワークと同じように物を言うから混乱を生んでいるということだと思います。
今回の法案のポイントは、何のことはありません、郵貯法と簡保法を廃止する、廃止すると。で、民営化法案と。ですから、その郵貯法、簡保法が廃止されるということが一番の問題点で、いろんなところに影響しているわけですね。全国あまねくユニバーサルサービス、具体的に言えば、郵貯でいえば小口、個人の預金を大事にしてきた、簡保でいえばだれでも入れる最低限の保険を維持してきたと。
郵貯法、簡保法は廃止ですね。そして竹中大臣は、ここは民営化するわけです、民営化会社に。つまり、中央政府が担ってきた簡保あるいは郵貯、私は視察に行ってきました。馬渡島という、私のふるさとの佐賀県の唐津というところに行ってきまして、地方公聴会ですけれども、この船で郵便を一日四回運んでいるんです。
○小泉内閣総理大臣 民営化された段階では郵貯法、簡保法は廃止されますが、私は、貯金サービス、保険サービスは、民間が国民に提供するようなサービスあるいは商品開発を展開してくれると思っております。原口さんが、それは公務員でやるべきだ、公務員の方が信用できると言うことに対しては、それは批判いたしませんが、私は、民間に任せても、今までやってきたサービスは維持されると思っております。
要するに、郵貯法、簡保法は廃止するわけですからね。そうでしょう。当然、民間と同じ法律を適用せよということで、銀行法、保険業法を適用していますね。 政府の保有する株式を完全売却しろというのも載っているわけですよ。今、十年間で完全売却でしょう。それも言っているんですね。ありました、2—A—1—bというところに。「特に郵便保険と郵便貯金事業の政府保有株式の完全売却」と書いてあるんですね。
なぜ心配するかというと、今度の法案というのは、昔のように、郵貯法、簡保法のように、例えば郵便法だと、「この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」と書いてあるわけですよ。
ただ、現行の簡保法あるいは貯金法もそうですが、先ほどちょっとおっしゃいました、あまねく平等はともかくとして、なるべく安くとか、それから国民にとっての福祉の実現とか、それは確かに国営とか公に近い事業というのは当然そこのところをうたうのだと私は思うのですが、民間事業も実は同じ。先ほどちょっと触れたつもりなんですけれども、顧客サービスあるいは社会に対する貢献というのは、事業というのはみんな同じ。
それはどういうふうに書いてあるかというと、「郵貯・簡保廃止による」、まさしく今回の法案ですよね、郵貯法、簡保法を廃止して完全民営化する場合、「第三類型」「事業基盤と成立性」というところに「郵貯・簡保の廃止により、事業基盤はスリム化と同時に脆弱化する懸念がある。」と。これはもう、郵貯、簡保の廃止により事業基盤はスリム化すると、この在り方懇の報告書に明確に示されているわけであります。
だって、郵貯法、簡保法も廃止されるんでしょう、今回。なくなるわけでしょう。郵貯銀行、郵便保険会社は別に、商号は全く違う商号になるはずじゃないですか。そんな郵貯銀行とか郵便保険会社なんという銀行名や保険会社名があるわけがないじゃないですか。そんなもの、例えば何とか銀行とか何とか保険会社と別な名前になるわけですよ。郵貯、簡保は廃止されるんですよ。
郵貯法、簡保法をなくすことによって、福祉の増進などという目的規定が投げ捨てられる、このことだけは明らかです。 国民からは民営化をしろという要求は出ていない。どこから出ているかといえば、その一つが銀行業界である。基本方針をまとめる直前の去年七月の全銀協では、「もはや国営の郵便貯金事業を維持する理由はなく、本来はこれを廃止することが望ましい」と、郵便貯金法の廃止を要求しております。